「インボイス対応の請求書」と言われて何を直せばいいか分からない——答えは明確で、決められた6つの記載事項を満たすだけです。書き方と間違えやすいポイントを整理します。
インボイスとは、消費税の仕入税額控除のために必要な事項を記載した請求書のことです。発行できるのは税務署に登録した適格請求書発行事業者のみで、登録すると「T+13桁」の登録番号が付与されます。取引先(買い手)は、この要件を満たした請求書がないと原則として仕入税額控除ができないため、事業者間取引では対応を求められる場面が多くなっています。
| # | 記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 発行者の氏名または名称+登録番号 | 「T」で始まる13桁。屋号でも可 |
| 2 | 取引年月日 | 納品日・役務提供日 |
| 3 | 取引内容 | 軽減税率の対象品目がある場合はその旨を明記 |
| 4 | 税率ごとに区分した合計額+適用税率 | 10%対象と8%対象を分けて記載 |
| 5 | 税率ごとの消費税額 | 端数処理は税率ごとに1回(下記) |
| 6 | 交付を受ける事業者の氏名または名称 | 宛名 |
従来の請求書との違いは、実質的に①の登録番号と④⑤の税率ごとの区分記載の2点だけです。
消費税額の端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入は任意)は、1枚の請求書につき税率ごとに1回と決められています。明細行ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方式はインボイスでは認められません。明細は税抜で積み上げ、最後に税率ごとの合計額へ一括で税を計算します。
「振込手数料は貴社にてご負担ください」と書くのは従来どおり有効です。記載がないと買い手負担にできず、こちら負担で差し引かれることがあるため、備考への明記をおすすめします。
原稿料・デザイン料など源泉徴収の対象となる報酬は、請求書に源泉徴収税額を明記しておくと取引先に親切です。計算方法は源泉徴収ありの請求書の計算方法で詳しく解説しています。
インボイス登録をしていない免税事業者は、登録番号を書かない——それだけです。それ以外は通常の請求書として何の問題もありません。注意点は2つ。
登録すべきかどうかの判断基準は開業チェックリストのインボイスの項で解説しています。
記載事項を毎回手で確認するのは手間です。ソバヅメでは、インボイスの記載要件に沿った請求書を無料で作れるツールを公開しています。消費税(税率ごと一括端数処理)・源泉徴収の自動計算つきで、入力データは端末内にのみ保存されます。請求書作成ツール(無料)からどうぞ。
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