原稿料やデザイン料の請求書で登場する「源泉徴収」。計算式は決まっているのに、消費税との順序や100万円超の扱いで迷いがちです。記入例つきで整理します。
法人や源泉徴収義務のある個人事業主が、個人に特定の報酬を支払うとき、支払側は所得税を差し引いて国に納める義務があります。フリーランスに関係が深い対象は——
一方、Webサイトのコーディングのみ、プログラミング、事務代行などは原則対象外です。対象かどうか迷う場合は、取引先の経理担当に確認するのが確実です(支払側に納税義務があるため、判断も支払側が行います)。
端数は1円未満切り捨てです。10.21%という中途半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(2.1%分)が上乗せされているためです。
| 報酬額(税抜) | 計算 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 50,000×10.21% | 5,105円 |
| 200,000円 | 200,000×10.21% | 20,420円 |
| 1,500,000円 | (1,500,000−1,000,000)×20.42%+102,100 | 204,200円 |
原則は税込金額が源泉の対象ですが、請求書で報酬額と消費税額を明確に区分して記載していれば、税抜の報酬額だけに源泉を掛けてよいとされています。手取りが増えるため、区分記載が断然おすすめです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 原稿料(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 小計(税込) | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(税抜額×10.21%) | ▲10,210円 |
| 差引請求額(お振込額) | 99,790円 |
※インボイス登録事業者の場合は、登録番号など適格請求書の記載事項もあわせて満たしてください。
差し引かれた源泉徴収税額は、取引先があなたの代わりに納めた所得税の前払いです。確定申告で年間の所得税額を計算し、前払い分(源泉徴収税額の合計)と精算します。払いすぎていれば還付されます——フリーランス1年目は還付になるケースが多いです。
源泉対象の仕事が多い方は、請求額の約1割が入金されない前提で資金繰り表を組んでください。「請求100万円=入金100万円」で計画すると、毎月1割ずつ現金が計画とズレていきます。